2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
それから、今回、令和三年の障害報酬改定で、障害児通所支援関係、障害児童発達支援と放課後デイサービスにつきましては、児童指導員等加配加算に手話通訳士と手話通訳者の方を配置した場合の、そこを対象に加えさせていただいております。 こういう形で、これからも私ども適切な対応で手話通訳士の雇用の確保や処遇の改善を努めてまいりたいと思っております。
それから、今回、令和三年の障害報酬改定で、障害児通所支援関係、障害児童発達支援と放課後デイサービスにつきましては、児童指導員等加配加算に手話通訳士と手話通訳者の方を配置した場合の、そこを対象に加えさせていただいております。 こういう形で、これからも私ども適切な対応で手話通訳士の雇用の確保や処遇の改善を努めてまいりたいと思っております。
従来、医療的ケアのための看護職員を配置したときの加算、看護職員加配加算につきましては、常勤職員の配置に相当する週四十時間の配置を必要としておったというところでございますが、令和三年度障害福祉サービス等報酬改定におきましては、医療的ケアのための看護職員を配置したときの報酬の在り方を大きく見直させていただいたということでございます。
今まで、現行の方、現行と書いていますね、今までの方は、一、理学療法士等加配加算で二百九単位というのは、これは保育士さんも入っていたわけですよ。ところが、今度は、専門的支援加算では、保育士さんはここには入らないということになってしまったわけです。 厚労省の放課後等デイサービスのガイドラインを見ても、個別への支援と同時に集団活動が大事だということが書いてあるわけですよね。
今委員おっしゃられたところの専門的支援加算というのは、言うなれば、今、理学療法士という話がございましたが、ここはそうなんですが、その下の児童指導員等の加算、加配加算、ここは保育士も入っておるわけでありますし、そもそも基準人員のところに保育士が入っているわけでございます。
御指摘いただきました児童指導員等加配加算でございますが、放課後等デイサービスを運営する上での人員基準上必要となる従業者に加えて、児童指導員等の従業者を配置した場合に算定できる加算ということでございます。
今の仕組みにおきましては、従来から、児童十人に対して児童指導員等二人ということを最低基準としつつ、一つは、児童指導員等を基準より多く配置している場合には算定可能となる、児童指導員等加配加算というのがございます。それから、二つ目といたしまして、医療的ケア児の支援を行う看護職員を加配しました場合には、看護職員加配加算というものがございます。
○橋本政府参考人 委員御指摘の放課後等デイサービスの加配加算につきましては、加算算定の前月の十五日までに都道府県、政令市、中核市に届け出た場合に、届け出た月の翌月から加算を算定する取扱いというふうにしております。
それから、二つ目といたしまして、人材の確保、育成ということを促進するために、専門的な支援を行うための看護職員の加配加算というものを設けたほか、サービスの管理を行う児童発達支援管理責任者、いわゆる児発管と呼ばれている者でございます、これにつきまして養成研修の充実を本年四月から実施するということでいたしております。
そこで、人員配置という観点から、平成三十年度のこの障害福祉サービス等報酬改定においては、人工呼吸器等の使用などの医療的ケアが必要な障害児が必要な支援を受けられるよう、この障害児通所施設の看護職員の配置を評価する看護職員加配加算を創設したところでございます。
うんですが、厚生労働省としましては、平成三十年度障害福祉サービス等報酬改定の際に、放課後等デイサービスガイドラインを活用しまして事業者による支援の質の自己評価を行い、そして障害児の保護者による評価を受けて支援の質の改善を図ることとし、その評価及び改善の内容を公表することを、これを義務付けるとともに、人材の確保、育成を促進するため、平成三十年度報酬改定におきまして専門的な支援を行うための看護職員の加配加算
あわせまして、指導員加配加算、また関係機関連携加算の拡充や、保育・教育等移行支援加算の創設等を行い、手厚い支援を行っている事業所を評価することとしたところでございます。
それと、今回新たに、職員の加配加算が、今まで一人しかつかなかったものを、五〇%を超える区分の事業所には二人まで加算がつくということになっているわけですよ、百五十五点ですよね。これが、でも、五〇%切ると、この加算が落ちるわけですよ。 仮に、月によって変動があるという形になったとしたら、まあ三カ月でも半年でもいいですけれども、一年間人を雇いました。加算をとりました。
また、あわせまして、今御指摘ありました児童指導員等加配加算につきましてですが、これにつきましては、御承知のとおり、最大二名分まで評価できるよう拡充することをお示しいたしました。
この創設以降、平成二十七年度以降ですが、定員規模に応じた教諭等を加配するチーム保育加配加算、あるいは事務負担の増大に対応した事務負担対応加配加算等を創設いたしまして、給付面での充実を図ってまいりました。 さらに、認定こども園の施設整備につきましても、文部科学省、厚生労働省におきまして施設整備費の充実が図られてきたところでございます。
そして、それを踏まえて、この子ども・子育て新支援制度をスタートする二十七年度においては、いわゆるチーム保育加配加算を創設する、あるいは施設長の人件費に係る経過措置等を入れさせていただき、さらに二十八年度においても、チーム保育加配加算を、更にその加配可能な人数を増やしていく、あるいは非常勤事務職員及び非常勤講師を加配する加算の創設等の見直しを行っているところであります。